Q

なぜ製造年月日使用期限が表記されていないの?

A

医薬品医療機器等法(旧薬事法)で、製造または輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に変質するおそれがある化粧品を除き、使用期限を表示する必要はないとされています。 つまり、記載のない化粧品については、適切な保存及び使用をしていれば製造または輸入から3年以上使用できるということです。

ただし開封後は、空気や手に触れることでホコリや雑菌などが混ざるため、品質の劣化が早まり、成分の有効性が次第に下がる場合があります。 また、化粧品に含まれる油分の酸化により、シミやくすみの原因となる可能性や、混入した菌の影響でかゆみやかぶれ、にきびなどの肌トラブルを引き起こす場合があるため、開封後はなるべく早く使い切ることをおすすめします。

使いかけの化粧品をご使用いただく場合は、色やにおいなどの変化や身体の一部に少量つけてみて、肌に異常がないかを確認した上、使用するようにしてください。

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